平成16年11月より、5トン限定の制限枠が廃止されました。

 一般には「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といい、船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められ、国土交通大臣が発行する国家資格です。すべてのエンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります。
※ 長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶を除く。

 1級から特殊小型まで4種類あるボート免許。1級を持っていれば、すべての小型船舶をすべての海域で操船することができます。しかし、陸岸が見える範囲内でフィッシング、クルージングなどを楽しむのであれば、2級免許で定められている5海里という航行区域は十分といえます。また、マリンジェットなどのパーソナルウォータービークルで楽しみたいのなら、特殊小型免許でOKです。つまり、自分のプレイフィールドやスタイルにマッチしたボート免許を選ぶことが重要なのです。

 1級から特殊小型まで6種類あるボート免許。1級を持っていれば、すべての小型船舶をすべての海域で操船することができます。
  しかし、陸岸が見える範囲内でフィッシング、クルージングなどを楽しむのであれば、2級免許で定められている5トン未満という船の大きさや5海里という航行区域は十分といえます。また、マリンジェットなどのパーソナルウォータービークルで楽しみたいのなら、特殊小型免許でOKです。
  つまり、自分のプレイフィールドやスタイルにマッチしたボート免許を選ぶことが重要なのです。太平洋マリンでは 「ヤマハボート免許教室」 を開催しています。
  下記の日程をお確かめの上是非「ヤマハボート免許教室」にご参加ください。

 また、太平洋マリンでは免許の更新、失効手続きも行っております。